社団法人村山法人会
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【定款】

 第1章 総 則
 
(名称)

 第1条 この法人は、社団法人村山法人会(以下「本会」という。)と称する。

 (事務所)
 第2条 本会の事務所は、山形県村山市に置く。


 第2章 目的及び事業

 (目的)

 第3条

本会は、健全な納税者団体として、税務知識の普及及び適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、併せてよき法人企業を目指すものの団体としての活動を通じて、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

 (事業)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業

税制及び税務に関する調査研究並びに意見の具申

経理及び経営に関する講習会、説明会等の開催

法人企業の健全な発展に資する各種事業の実施

機関紙及び税務・経営関係各種資料の発行並びに配布

会員企業の役員及び従業員の福利厚生に関する事業

関係諸官庁及び友ぎ団体との相互連携並びに協調

その他本会の目的を達成するために必要な事業

 第3章 会 員
 (会員の資格)
 第5条 本会の会員たる資格を有する者は、村山税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事業所で、本会の目的並びに事業に賛同する者とする。
 (資格の取得)
 第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより任意に入会することができる。
 (会員の権利義務)
 第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。

 (資格の喪失)

 第8条

会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。

 

退会

事業の閉鎖又は解散

除名

 (退会)

 第9条

本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。

 (除名)

 第10条

会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
 

     一 会員としての義務の履行を怠ったとき。

     二 本会の名誉を棄損し、又は本会の目的に反する行為があったとき

 

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

 (会費)

 第11条

会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。

 

2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

 (会員名簿)

 第12条

本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。

     2 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。

     3 会員は、前項の異動を生じたときは、速やかに本会の事務局に通知するものとする。


  第4章 役 員

 (役員の種類)
 第13条  本会に次の役員を置く。
     理事 25名以上35名以内
     うち 会長    1名
        副会長   4名以内
        常任理事 15名以内
     監事 2名
     2 理事の中に専務理事1名を置くことができる。
 (役員の選任)

 第14条

理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者その他役職員のうちからこれを選任する。ただし、理事1名は会員外から会長が指名し、理事会の承認を得た後、総会において選任することができる。

     2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。


(役員の職務)
 第15条  会長は、本会を代表し会務を総理する。
     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその
     職務を代行する。
     3 専務理事は、会長の命を受け会務を総括する。
     4 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
     5 常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
     6 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
 (役員の任期)
 第16条  役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終了の時に終わる。但し、再任を妨げない。
 

2.増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。

 

3.役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

 (役員の解任)

 第17条

本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役目を解任することができる。

 (役員の報酬)
 第18条  役員は、原則として無報酬とする。

 第5章 顧問、相談役

 (顧問及び相談役)

 第19条 

本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。

 

     2 顧問及び相談役は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
     3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問
     に応ずる。

 第6章 委員会、部会及び事務局

 (委員会)

 第20条

本会に、第4条(事業)に規定する業務を分担するため、委員会を設けることができる。

     2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

     3 委員は、理事会の推薦により会員たる法人の代表者その他役職員のうちから会長がこれ
     を委嘱する。

 (部会)

 第21条

4(事業)に定める本会の事業を円滑に推進するため、部会を設けることができる。

     2 部会は、本会と緊密な連携の下に運営し、業務等を理事会に報告しなければならない。
     3 部会員は、会員たる法人の代表者又はその他役職員で、当該部会の活動の賛同する者
     で組織する。
     4 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

 (事務局)

 第22条

本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

     2 事務局には、職員若干名を置き会長がこれを任免する。
     3 職員は、原則として有給とする。

 (規則の制定)

 第23条

委員会、部会及び事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

   

 第7章 会 議
 (会議の種類)
 第24条  会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
 (総会)
 第25条  総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
 (総会の開催及び招集)
 第26条  通常総会は、毎年1回事業年度終了後2箇月以内に開催する。

     2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上若しくは監事
     が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。

     3 総会は、開催の日から少なくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載し
     た文書を発して招集する。 ただし、会長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

 (会員の表決権)
 第27条   会員は、各1個の表決権を有する。
     2 会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
     3 会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することが
     できる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
 (総会の議事)
 第28条   総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。

     2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれ
     を決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (総会の付議事項)
 第29条  総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
     一 事業報告及び事業計画
     二 決算及び収入支出予算
     三 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
     四 その他会長が必要と認めて付議した事項
 (役員会)
 第30条  役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。
     2 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任
     理事をもって組織する。
     3 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
 (役員会の開催及び招集)
 第31条  役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
     2 役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。
 (役員会の議事)
 第32条  役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
     2 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すると
     ころによる
 (役員の表決権)
 
第33条  やむを得ない理由により会議に出席できない者には、第27条第3項の規定を準用する。
(役員会の付議事項)
 第34条  理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
     一 総会に提出すべき議案
     二 定款の変更に関する議案
     三 総会において、理事会に委任された事項
     四 その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
     2 常任理事会は、理事会にかわり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。た
     だし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
 (会議の議長)
 第35条  すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。

 第8章 支 部
 (支部の組織)

 第36条

本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要に応じて支部を置くことができる。

 (支部の運営)

 第37条

支部の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

 第9章 資産及び会計
 (資産の構成)
 第38条  本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
     一 設立当初寄付された別紙財産目録記帳の財産
     二 会 費
     三 事業に伴う収入
     四 資産から生ずる果実
     五 寄付金品
     六 その他の収入
 (資産の管理)
 第39条  本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
 (資産の区分)

 第40条

本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。

     2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み
     入れられる資産とする。

     3 運用財産は、基本財産以外の資本とする。

 (基本財産の使用制限)
 第41条  基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物件のために供してはならない。 

     2 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経
     てその一部に限りこれを処分することができる。

 (経 費)
 第42条  本会の経費は、運営財産をもってこれに充てる。
 (収支予算、収支決算等)

 第43条

本会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。

     2 前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
 (剰余金の処分)

 第44条

収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部もしくは一部を基本財産に組入れ、または翌年度に繰越すものとする。

 (事業年度)
 第45条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  第10章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)

 第46条

この定款は、総会の決議を経、かつ、仙台国税局長の認可を受けなければこれを変更することができない。

 (解 散)

 第47条

本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。

 (残余財産の処分)

 第48条

本会が解散したときの残余財産は、総会の決議を経、かつ、仙台国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

 第11章 雑 則
 (細 則)
 第49条  この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則

 1.

この定款は仙台国税局長の設立認可があった日から施行する。

 2.

従来村山法人協会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。

 3.

役員及び監事の任期は、設立初年度に限り、設立総会の日から次の通常総会の日までとする。

 4.

本会の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の日から昭和62年6月30日までとする。

 5.

本会の設立当初の役員は、別紙の通りである。

 

附       則

 

平成2829日第5回通常総会

   

平成21120日認可
  

 1.

この変更は主務官庁の認可のあった日から施行する。[()45条改正]

 2.

変更初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、平成271日から平成3331日までとする。

   

附       則

   

平成6年5月26日第9回通常総会

   

平成7年2月1日認可
 

 この変更は主務官庁の認可のあった日から施行する。[()第3条1項、第4条第11号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号・第5条第1項・第10条第12号・第14条第1項・第15条第5項・第20条第1項・第21条第1項、第2項、第3項・第22条第1項、第2項、第3項・第23条第1項・第27条第3項・第30条第1項・第31条第2項・第33条第1項・第34条第14号、第2項・第35条第1項・第36条第1項改正]

 第6章に「委員会・部会及び事務局」を新設。それ以後の第7章から第10章がそれぞれ繰り下がる。第21条・第33条の新設により、それ以後の条項ナンバーが繰り下がる。

 規定の整備につき、第5条・第8条・第10条第2項・第14条・第15条第5項・第16条・第22条・第23条・第26条第2項・第27条第3項・第30条・第31条第2項・第34条第14号の細部表現改正。

 用語等の整備につき、第4条・第8条・第10条・第29条・第34条・第38条について漢数字に改正。

附      則

 この定款の変更は、主務官庁の認可があった平成7年2月1日から施行する。

附      則

 この定款の変更は、主務官庁の認可があった平成11年7月1日から施行する。
[()13条改正]

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