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第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一 設立当初寄付された別紙財産目録記帳の財産
二 会 費
三 事業に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 寄付金品
六 その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
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第40条
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本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
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2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み
入れられる資産とする。
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3 運用財産は、基本財産以外の資本とする。
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(基本財産の使用制限)
第41条 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物件のために供してはならない。
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2 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経
てその一部に限りこれを処分することができる。
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(経 費)
第42条 本会の経費は、運営財産をもってこれに充てる。
(収支予算、収支決算等)
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第43条
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本会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
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2 前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
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第44条
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収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部もしくは一部を基本財産に組入れ、または翌年度に繰越すものとする。
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(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
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第46条
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この定款は、総会の決議を経、かつ、仙台国税局長の認可を受けなければこれを変更することができない。
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(解 散)
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第47条
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本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
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(残余財産の処分)
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第48条
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本会が解散したときの残余財産は、総会の決議を経、かつ、仙台国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
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